成年後見手続サポートセンター

法定後見・任意後見の支援

 

法定後見制度を利用するためには

法定後見制度は、申立によって、家庭裁判所が判断能力の低下の程度に応じて本人の為に、成年後見人(後見人・保佐人・補助人)を選任します。ここで選任された人は、法律又は審判で定められた範囲の法律行為を本人の為に行うことができます。

では、どんな手続きが必要になってくるのか、下の図でご説明します。

法定後見制度を利用するための手続きイメージ

 

家庭裁判所申立手続き

申立できる人
本人・配偶者・4親等内の親族・市区町村長等
必要な物
申立書・診断書・申立書附票・戸籍謄本・住民票等
費用
申立手数料:1件800円の収入印紙(後見開始申立ての場合)
登記嘱託費用:4,000円の登記印紙の登記印紙
通信費:約3,340円の切手(各家庭裁判所で異なります。)
鑑定手続費用:5万円程度
(事案により不要の場合や金額が異なることがあり生ます)

※申立手続きを、司法書士等に依頼する場合、別途費用がかかります。

花宮綜合コンサルティングでは、こんなお手伝いをさせて頂きます

  • お話を伺いながら、ご本人に一番ふさわしいと思われる手続を提案します!
  • 家庭裁判所に提出する書類を作成・申立手続きを行います!
    (注)家庭裁判所に提出する書類の作成・申立手続は弁護士及び司法書士の独占業務です。
  • ご本人を支援する成年後見人などの候補者になります!