任意後見制度を利用するためには
任意後見契約は、委任者(本人)と受任者(任意後見人)とが締結します。十分な判断能力を有する者が自分の将来に備えてあらかじめ締結するものですから、判断能力がある者であれば、その委任者になることができるとういことです。
では、どんな手続きで行われるのか、下の図で説明します。
任意後見監督人選任申立手続き
- 申立できる人
- 本人・配偶者・4親等内の親族・任意後見受任者
- 必要な物
- 申立書・診断書・申立書附票・戸籍謄本・住民票等
- 費用
- 申立手数料:1件800円の収入印紙
- 登記嘱託費用:2,000円の登記印紙
- 通信費: 約2,640円の切手(各家庭裁判所で異なります。)
※申立手続きを、司法書士等に依頼する場合、別途費用がかかります。
株式会社 HSコンサルティングでは、こんなお手伝いをさせて頂きます
- 将来、自分が呆けてしまった時の事を考えて、今から安心した老後生活を送るための事前準備。
- 1.任意後見契約書の作成及びその手続事務の支援
- 2.遺言・遺産分割の法的アドバイス
- 3.FPによるライフプランのアドバイス
- 4.任意後見契約の受任者の引き受け