法定成年後見制度はどんな場合に利用できるの?
1.後見の制度
日常の買い物も誰かに代わってしてもらう必要がある場合や、自分の氏名や、居場所などがわからなくなってしまう程に自分の財産行為の結果についてほとんど判断能力が欠けてしまった場合に後見開始の申立てをすることができます。
2.保佐の制度
日常の買い物程度は自分でできるが、重要な財産の処分行為は自分では適切に行うことが出来ず常に他人の援助を受ける必要があるというように、判断能力に衰えがある場合に保佐開始の申立をすることができます。
3.補助の制度
財産の処分行為をするのに人の手助けが必要なことがあるなど保佐を必要とするほどではないですが、判断能力に少し衰えがある場合に本人が望めば補助開始の申立をすることができます。