成年後見手続サポートセンター

法定後見・任意後見の支援

 

 

任意後見監督人の職務とは?

任意後見監督人は、任意後見人の事務を監督し、その事務に関し家庭裁判所に定期的に報告を行い、家庭裁判所は、必要があると認めるときは、任意後見監督人に対し、報告を求め、調査を命ずるなど、必要な処分を命ずることができます。

任意後見人に不正な行為などその任務に適しない事由があるときは、家庭裁判所は、任意監督人等の申立てにより、任意後見人を解任することができます。

任意後見制度は、家庭裁判所の選任・監督する任意後見監督人の直接の監督及び任意後見監督人を通じた家庭裁判所の間接的な監督により、任意後見人の事務処理の適正を担保する制度です。