成年後見手続サポートセンター

法定後見・任意後見の支援

 

 

任意後見制度と補助制度(法定後見制度)の使い分けは?

任意後見制度及び法定後見制度の一類型である補助制度は、新しい成年後見制度の柱として2000年4月からスタートしました。任意後見制度は、本人の判断能力が低下する前に任意後見受任者との間で代理権の内容を定めた契約を公正証書により締結し、判断能力の低下後、任意後見監督人を家庭裁判所に選任してもらい、その契約の効力を生じさせることにより、契約で定められた代理権の範囲内で任意後見人に本人の日常生活を支援してもらうものです。一方、補助制度は、本人の判断能力がやや低下した段階で補助人を選任し、補助人に与えられた代理権又は同意権の範囲内で本人の日常生活を支援してもらうものです。

両制度とも、利用者本人が支援者との意思疎通を図りながら、本人の自己決定に基づいた支援者の代理権(補助の場合は同意権を含む。)を弾力的に活用することによって、本人主体の支援を受けるという意味で類似しています。

しかし、両制度の相違点もよく理解しておく必要があります。任意後見人は、本人との任意後見契約で定められた代理権を行使することができますが、本人の行為について同意権や取消権を行使することができません。補助人の場合には、家庭裁判所から付与を受けることによって同意権や取消権を行使することができます。

したがって、本人に浪費癖があるような場合には、補助制度のほうがふさわしいといえます。さらに、監督方法として、補助制度では、補助人は家庭裁判所から直接監督を受けますが、任意後見制度では、任意後見人は任意後見監督人から直接監督を受け、家庭裁判所からは間接的な監督を受けることになります。

一般的に、任意後見監督人には法律や福祉の専門家が選任されますが、任意後見人及び任意後見監督人の報酬は本人の財産から支出することになります。

本人にとってどちらの制度がふさわしいかは、本人のライフプラン、現在の生活状態、資産の状況などを考慮し、時間をかけて検討した上で選択することが大切です。