成年後見手続サポートセンター

法定後見・任意後見の支援

 

 

成年後見制度について

(1)成年後見ってなに?

『成年』とは、20歳以上の大人のことです。
『後見』とは、認知症・知的障害・精神障害などの精神上の障害により、判断能力の不十分な方々を保護するための制度です。

(2)成年後見が必要な人って、どんな人? どんな種類があるの?

後見が必要な人…
日常の買物も自分ではできず、誰かに代わってやってもらう必要のある人、ごく日常的な事柄(家族の名前、自分の居場所等)がわからなくなっている人、完全な植物状態にある人。
保佐が必要な人…
日常の買物程度は自分でできるが、不動産や自動車の売買、金銭の貸し借りなど重要な財産行為は自分だけではできないという人。
補助が必要な人…
日常の買物は問題なく自分でできるが、不動産や自動車の売買、金銭の貸し借りなど重要な財産行為については自分でできるかどうか不安があり、援助を受けたほうが本人の利益になると思われる人。

(3)成年後見人(後見人・保佐人・補助人)は、誰がなるの?

成年後見人(後見人・保佐人・補助人)になるのに特に法令上の制限はありません。

過去の実績では、約8割が配偶者や子供等親族の方が、成年後見人(後見人・保佐人・補助人)になっています。

専門性の高い事務が必要となる場合や、親族には任しておけない場合は、申し立て時に候補者を定めても、家庭裁判所の判断で司法書士や弁護士、社会福祉士などの専門家が選任される場合があります。

なお、次の人は欠格事由に該当し、成年後見人(後見人・保佐人・補助人)になることができません。

  1. 未成年者
  2. 家庭裁判所で免ぜられた法定代理人・保佐人または補助人
  3. 破産者
  4. 被後見人、被保佐人、被補助人に対して訴訟をし、またはした者およびその配偶者ならびに直径血族
  5. 行方の知れない者